1級商会・事業分離

掲示板に事業分離の作問リクエストを頂いた。やりとりしていたら、作問というより事業分離自体の解説の方がいいようなので噛み砕いて書いてみる。
事業分離は分離する側と分離された事業を取得する側がある
まず、事業分離の問題に取り組むさいの注意点は、事業を分離する側と分離された事業を取得する側があって、それぞれの仕訳を考えないといけないということだ。
また、事業分離にも色々な形式があって、事業をまるごと渡しちゃう会社分割、事業をバラバラに渡す事業譲渡、そのほかにも現物出資などがあるけど、このあたりは簿記1級では細かく覚える必要がない。とにかく、事業を売る側と買う側があるってことだけ分かっていればいい。
会社分割の場合、テキストには事業を分離する側を「分割会社」、分離された事業を取得する側を「承継会社」と言っているけど、この記事では「事業を売った会社」と「事業を買った会社」という風にいうことにする。なぜなら、その方がピンと来るから。
取得側はパーチェス法が原則
さて、原則として「事業を買った会社」はパーチェス法を使うということは大丈夫だろうか。「パーチェス法」のパーチェスってpurchase(購入)って意味。2級で学習済みのはず。合併や買収の仕訳で登場する。A社の事業(資産・負債の時価100万円)を110万円で買ったら、10万円ののれんが計上されるという例のケースだ。全然難しくない。
さて、一方、「事業を売った会社」はどういう仕訳を切るのかが問題だ。これも、原則は普通に固定資産を売る時と同じと思えばいい。つまり「帳簿上150万円の事業資産と50万円の事業負債を持つ事業を事業分離して、110万円の現金を対価として得た」こう書くと難しそうだけど、結局、簿価100万円の土地を110万円で売ったのと考え方は同じだ。
とにかく事業を売ったらお金が入ってきて、簿価との差額は損益になるというだけの話。固定資産のときは、固定資産売却益だけど、事業のときは事業移転損益と言う。つまり勘定科目が変わるくらいで、固定資産も事業もたいして変わらないということだ。まずは、ここまでが大前提。ここまでは完璧に押さえてほしい。
設例1
A社は、事業資産(簿価150、時価155)、事業負債(簿価・時価ともに50)の事業を分離移転し、B社は現金110にて取得した。
A社の仕訳とB/S
| A社の仕訳 | |||
|---|---|---|---|
| (事業負債) | 50 | (事業資産) | 150 |
| (現金) | 110 | (事業移転損益) | 10 |
| 事業を売る予定のA社のB/S | |||
|---|---|---|---|
| 事業資産 | 150 | 事業負債 | 50 |
| その他資産 | 450 | その他負債 | 200 |
| 資本金 | 350 | ||
| 事業を売った後のA社のB/S | |||
|---|---|---|---|
| 現金預金 | 110 | その他負債 | 200 |
| その他資産 | 450 | 利益剰余金 (事業移転損益) |
10 |
| 資本金 | 350 | ||
- A社は事業資産と事業負債を相殺するとともに現金を受け取って貸借差額を事業移転損益として認識
B社の仕訳とB/S
| B社の仕訳 | |||
|---|---|---|---|
| (事業資産) | 155 | (事業負債) | 50 |
| (のれん) | 5 | (現金) | 110 |
| 事業を買う予定のB社のB/S | |||
|---|---|---|---|
| その他資産 | 500 | その他負債 | 100 |
| 資本金 | 400 | ||
| 事業を買った後のB社のB/S | |||
|---|---|---|---|
| 事業資産 | 155 | 事業負債 | 50 |
| その他資産 | 390 | その他負債 | 100 |
| のれん | 5 | 資本金 | 400 |
- B社はパーチェス法で処理し取得した事業は時価で評価
- 対価のうち超過した分はのれんとして計上
対価が株式(その他有価証券)の場合
さて、ここから少し難しくなる。今までは「事業を売った会社」はその対価として現金をもらっていることを前提にしてたけど、もし「事業を買った会社の株式」だったらどうだろう。
基本的には先ほどと大して変わらないと考えていい。株式をその他有価証券などとして受け入れて、時価で計上すればいい。現金のときと同じ会計処理。「事業を買った会社」はパーチェス法。
設例2
A社は、事業資産(簿価150、時価155)、事業負債(簿価・時価ともに50)の事業を分離移転し、B社は株式110株(時価@1)を発行してこれを取得した(全額資本金とした)。A社はその他有価証券として処理した。
A社の仕訳とB/S
| A社の仕訳 | |||
|---|---|---|---|
| (事業負債) | 50 | (事業資産) | 150 |
| (その他有価証券) | 110 | (事業移転損益) | 10 |
| 事業を売る予定のA社のB/S | |||
|---|---|---|---|
| 事業資産 | 150 | 事業負債 | 50 |
| その他資産 | 450 | その他負債 | 200 |
| 資本金 | 350 | ||
| 事業を売った後のA社のB/S | |||
|---|---|---|---|
| その他有価証券 | 110 | その他負債 | 200 |
| その他資産 | 450 | 利益剰余金 (事業移転損益) |
10 |
| 資本金 | 350 | ||
- A社は事業資産と事業負債を相殺するとともに交付された株式をその他有価証券として計上
- 貸借差額を事業移転損益として認識
B社の仕訳とB/S
| B社の仕訳 | |||
|---|---|---|---|
| (事業資産) | 155 | (事業負債) | 50 |
| (のれん) | 5 | (資本金) | 110 |
| 事業を買う予定のB社のB/S | |||
|---|---|---|---|
| その他資産 | 500 | その他負債 | 100 |
| 資本金 | 400 | ||
| 事業を買った後のB社のB/S | |||
|---|---|---|---|
| 事業資産 | 155 | 事業負債 | 50 |
| その他資産 | 500 | その他負債 | 100 |
| のれん | 5 | 資本金 | 510 |
- B社はパーチェス法で処理し取得した事業は時価で評価
- 問題文より発行した株式は資本金として計上
- 対価のうち超過した分はのれんとして計上
対価が株式(関連会社)の場合
さて、株式を対価にするのはいいのだけれど、それが大量になると、相手企業(事業を買った会社のことね)と関係会社になってしまうときがある。たとえば20%を超えるような株を手に入れたら、関連会社として持分法の適用だ。
つまり仲間内のやりとりとみなされる。それにも関わらず、単純に事業が売れたから、その分の利益を計上してもいいのかという話だ。これは、おかしい。
ということで、関係会社(関連会社または子会社)になるときは、事業を売ったのではなくて、引き継いでもらっただけと考える。すると、利益などを出してしまってはまずい。そこで、単に簿価で引き継ぐのだ。ここまでが「事業を売った会社」の話。
ところで「事業を買った会社」は、やはりパーチェス法を使う。基本、取得側はパーチェス法を使うという大原則は変わらない。(子会社になった場合は設例4を参照のこと)
設例3
A社は、事業資産(簿価150、時価155)、事業負債(簿価・時価ともに50)の事業を分離移転し、B社は株式110株(時価@1)を発行してこれを取得した(全額資本金とした)。これによりB社はA社の関連会社になった。
A社の仕訳とB/S
| A社の仕訳 | |||
|---|---|---|---|
| (事業負債) | 50 | (事業資産) | 150 |
| (関連会社株式) | 100 | ||
| 事業を売る予定のA社のB/S | |||
|---|---|---|---|
| 事業資産 | 150 | 事業負債 | 50 |
| その他資産 | 450 | その他負債 | 200 |
| 資本金 | 350 | ||
| 事業を売った後のA社のB/S | |||
|---|---|---|---|
| 関連会社株式 | 100 | その他負債 | 200 |
| その他資産 | 450 | 資本金 | 350 |
- A社は事業資産と事業負債を相殺するとともに交付された株式を関連会社株式として計上
- 関連会社株式の簿価は移転事業に係る株主資本相当額とする。つまり簿価による「資産−負債」の額ということ。よって、移転損益は出ない。
B社の仕訳とB/S
| B社の仕訳 | |||
|---|---|---|---|
| (事業資産) | 155 | (事業負債) | 50 |
| (のれん) | 5 | (資本金) | 110 |
| 事業を買う予定のB社のB/S | |||
|---|---|---|---|
| その他資産 | 500 | その他負債 | 100 |
| 資本金 | 400 | ||
| 事業を買った後のB社のB/S | |||
|---|---|---|---|
| 事業資産 | 155 | 事業負債 | 50 |
| その他資産 | 500 | その他負債 | 100 |
| のれん | 5 | 資本金 | 510 |
- B社はパーチェス法で処理し取得した事業は時価で評価
- 対価のうち超過した分はのれんとして計上
対価の株式が大量の場合(子会社になる場合)
さて、さらに少し難しくなる。「事業を売った会社」が対価として「事業を買った会社」の株式を取得するのはさきほどと同じだけど、それがより大量で「事業を買った会社」の50%を超えるような場合にどうなるかという話。
「事業を買った会社」の株式の50%超を取得したということは、もうこれは子会社ということだ。つまり「事業を売った会社」が親会社になる。
もうこうなると訳が分からない。事業を取得したのは「事業を買った会社」だけど、その「事業を買った会社」を取得したのは「事業を売った会社」。そして、「事業を買った会社」を取得したということは、「事業を売った会社」がさっきまで持っていて売っ払った事業までも再度取得したということになる。戻ってきたわけだ。(全部じゃなくて、持ち分だけ)
このパターンを「逆取得」という。「事業を買った会社」にしてみれば、事業を取得したつもりが自分自身が取得されてしまった、ということ。
こうなると、連結会計の対象だから完全に仲間内だ。この場合は「事業を買った会社」も事業を買ったという考えはしないで、簿価で引き継いだと考える。つまり取得側の大原則はパーチェス法だけど「逆取得」に限っては、単に簿価で引き継いだだけと考える。
設例4
A社は、事業資産(簿価150、時価155)、事業負債(簿価・時価ともに50)の事業を分離移転し、B社は株式110株(時価@1)を発行してこれを取得した(全額資本金とした)。これによりB社はA社の子会社になった。
A社の仕訳とB/S
| A社の仕訳 | |||
|---|---|---|---|
| (事業負債) | 50 | (事業資産) | 150 |
| (子会社株式) | 100 | ||
| 事業を売る予定のA社のB/S | |||
|---|---|---|---|
| 事業資産 | 150 | 事業負債 | 50 |
| その他資産 | 450 | その他負債 | 200 |
| 資本金 | 350 | ||
| 事業を売った後のA社のB/S | |||
|---|---|---|---|
| 子会社株式 | 100 | その他負債 | 200 |
| その他資産 | 450 | 資本金 | 350 |
- A社は事業資産と事業負債を相殺するとともに交付された株式を関連会社株式として計上
- 関連会社株式の簿価は移転事業に係る株主資本相当額とする。つまり簿価による「資産−負債」の額ということ。よって、移転損益は出ない。
B社の仕訳とB/S
| B社の仕訳 | |||
|---|---|---|---|
| (事業資産) | 150 | (事業負債) | 50 |
| (資本金) | 100 | ||
| 事業を買う予定のB社のB/S | |||
|---|---|---|---|
| その他資産 | 200 | その他負債 | 100 |
| 資本金 | 100 | ||
| 事業を買った後のB社のB/S | |||
|---|---|---|---|
| 事業資産 | 150 | 事業負債 | 50 |
| その他資産 | 200 | その他負債 | 100 |
| 資本金 | 200 | ||
- B社は事業を取得したのではなく引き継いだだけ。A社の事業の簿価をそのまま引き継ぐ。
- 交付した株式の時価に関わらず、資本金は簿価による貸借差額で計上する。
ちょっと用語の整理と最後にひとこと
最後に用語の整理をしよう。テキストでは「投資の精算」と「投資の継続」という用語が表記されている。前者は、事業を売り払ってもう関係ない、という状態。後者は、事業を売った先が関係会社など、持分法や連結会計の適用になる状態のことだ。つまり、事業を売った先の業績が自分の会社にも響いてくるということ。これを投資が継続していると言っている。
それから、会社分割の種類として、吸収分割と新設分割があるけれど、これは覚えなくても大丈夫。会計処理は変わらない。ただし、新設分割のときは、(新設だから当たり前なんだけど)現金がないから株式発行する、というだけは覚えておいたほうがいい。事業分離の論点は、このあたりまでおさえておけば、十分だろう。
134回の1級商業簿記では、事業分離をし、さらに逆取得した子会社との連結会計が出題されたけれど、このレベルまで押さえるのは、効率的ではない。そういった端っこの論点を気にしだすとキリがない。それよりも、上記の基本的な事業分離をキチンと押さえる方が効果的だろう。
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先生、解説ありがとうございます。
最初に解説だけ読んで(売った会社・買った会社で)考えました。
理解したポイントは、
・「売った会社」→ 固定資産売却と同じ考え方で(仕訳する)。
事業の時は「事業移転損益」
・対価が株式 → その他有価証券は現金と同じ考え方(時価)。
20%超の株式は「関連会社株式」(持分法・簿価)
として引継ぐ。
・取得側は、パーチェス法が大原則。
・対価が50%超→ 「売った会社」が親会社(持ち分だけ)になる。
売った会社が反対に親になり手放した事業がまた 戻ってくる(再度取得)
「買った会社」から見ると「逆取得」という。
以上ここまで考えました。「逆取得」のイメージよくわかりました。
設例もありがとうございます。
設例1と2はすぐ仕訳できました。3と4はもう少し考えます。
(設例3の「BはAの関連会社になった」という部分が・・・)
設例3と4の仕訳も理解できました。
・設例3→BはAの関連会社になった(= Aは対価でB関連会社を手に入れた)
Bはパーチェス法で取得
・設例4→BはAの子会社になった (= Aは対価でB子会社を手に入れた)
ここで問題文に「Aは事業を分離移転し・・BはAの子会社になった」
とあるので、「逆取得」だと認識するんですよね?
・また、この設例のように「BはAの・・になった」と問題文に指示があるので
その通り仕訳していけばいいんでしょうか?
・対価として株を取得したが、関連会社・子会社にならない場合は、
投資有価証券(その他)になる仕訳と考えていいですよね?
ファイティンさん
はい、その理解で正しいです。
>また、この設例のように「BはAの・・になった」と問題文に指示があるのでその通り仕訳していけばいいんでしょうか?
そうですね。例えば134回などは「P社は<中略>T社の発行済株式総数の60%を取得することとなり、T社を子会社とした」と表記されています。このように指示がでると思います。
>対価として株を取得したが、関連会社・子会社にならない場合は、投資有価証券(その他)になる仕訳と考えていいですよね?
まあ普通はその他有価証券でしょうね。売買目的も無いことはないかな・・・。これは問題文に指示が出ると思います。
全ての設例に仕訳と解説を付けましたので、ご覧になってください。
設例の仕訳・解説も追記して頂きありがとうございます。
1~4まで理解できました。
これまでテキストを何回読んでも理解できなかったのですが・・
先生の解説で基本論点が理解できてよかったです。
基本がわかったので、これで応用問題もたぶん対応できます。
ありがとうございました。
こんにちは。
逆取得のイメージ、とてもよくわかりました。
ありがとうございました。
テキスト読んでも、清算された、清算されていないの意味が
よくわかっていなかったので、いつも時価?簿価?と迷ってました。
先生の投稿、いつも大変お世話になっております。(最近になってこのサイトを知ったのですが)
事業分離…市販のテキストを見ても全くもって腹落ちせず、暗記をしては忘れるを繰り返していましたが、この記事を読んで解いてをしてスッポリと腹にハマりました!ありがとうございます!
なので、というのは少々図々しいとは思いますが
企業結合の合併や株式交換・移転など…企業結合自体の解説や考え方を御教授願いたいです。
どうかご検討の程宜しくお願い致します。
>企業結合の合併や株式交換・移転など…企業結合自体の解説や考え方を御教授願いたいです。
これ、そうなんですよね。
1級市販のテキストを見ると、仕訳ばかりが載っていて、その前提にある根本的な考え方が書かれていません。すると受験生としては、暗記に頼らざるを得なくなってしまうのですよね。企業結合こそ、根本的な理解をすればかなり分かりやすくなると思うのですが。
あと、企業結合の考え方は、試験で頻出の連結会計とも密接に関係していて、(というか、連結F/Sは合併時の個別F/Sと同じになるように修正仕訳を行っているのです)とても重要です。なので、執筆したい気持ちはあります。
ただ、執筆って結構大変なんですよ。ライブ講義だったら、身振り手振りを使えますし、例えば「ここはとりあえず飛ばしてOK!、ただし2周目には理解を伴っていないとまずいよ」など、そのときの受講生レベルに応じて臨機応変に対応できるのですが、執筆となるとそうはいかないわけです。
文章、それだけで完結していなければなりませんし、どのレベルの方が読んでもそれなりに理解できるようにしないといけませんし、微妙なニュアンスでも身振り手振りは使えず文字にしないといけないので、正直、かなり労力がかかるのです。
でも、そういう書籍を求めている人いるだろうなぁ、とは思うんですよね。書いて、出版社に売り込みに行こうかな、とも思うのです。
しかし、この手の書籍の需要が少なすぎること、あと、いま、忙しくてそういった執筆活動する時間が無いこと、そしてベストセラーにでもならない限り印税報酬がものすごく少ないことを考えると、これまた、躊躇してしまうのです。
うまく表現できないのですが、いま、そんな状況です。でも、いつか書きたいです。10月下旬になると講義が一段落して時間出来るので、そのとき検討しますね。
先生、初めてコメントさせて頂きます。
1級学習中ですが、企業結合について何度テキストを読んでも混乱しパニックになり、こちらにたどり着きました。
逆取得のくだりで、
・「事業を買った会社」にしてみれば、事業を取得したつもりが自分自身が取得されてしまった、ということ。
・取得側の大原則はパーチェス法だけど「逆取得」に限っては、単に簿価で引き継いだだけと考える。
この辺り、脳みそに雷が落ちたように納得感ありました。
どうしてもお礼申し上げたく。
わかりやすい記事を残してくださり、ありがとうございます。
いつも分かりやすい解説ありがとうございます。
他の問題を解くなかで理解できないない部分があったので質問させてもらいます。
関連会社に事業分離をする際、事業分離の対価として現金を用いた場合です。
関連会社に事業分離するなら移転損益は計上されないのかと思っていたのですがどうやらこの場合は計上されるようです。
なんだかしっくりこなくてすぐ忘れてしまいそうです笑。
うまく説明つきますでしょうか?
いいところに気づかれていると思います。これは、関連会社に限らず、子会社においても生じる問題です。関連会社もしくは子会社に事業を移転する場合、通常、分割会社(分離元企業)は移転損益を出しませんが、対価が現金だと、移転損益が生じてしまいます。
これは、本来望ましくないことですが、現金は、簿価も時価も同じ額ですからどうしたって、移転損益が出ちゃうわけです。
どうするか。どうもしません。仕方の無いことなので、個別財務諸表上は、そのまま移転損益を出したままにします。
ただし、連結するとき(資本連結するとき)に、当該移転損益とのれんの相殺消去をすることで、辻褄をあわせます。
要するに、連結FSでちゃんとするから、個別FSは少しおかしいけど、勘弁してね、というルールになっています。
では関連会社に事業移転を行い、対価を現金で受け取った場合に生じる移転損益は子会社ではなく関連会社であっても同じように期末で修正仕訳をするという認識で大丈夫でしょうか?
はい、そのとおりです。関連会社を分離先企業とし、個別FSで移転損益を計上した場合は、連結精算表上で「移転損益/関連会社株式」という仕訳によって投資額と相殺消去します。
初めて質問させていただきます。
一級を勉強しており、論点でつまずく度に参考にさせていただいております。いつもわかりやすい解説をありがとうございます。
本記事のコメント欄にて、「企業結合の考え方と連結会計が密接に関係している」とおっしゃっていましたが、まさにこの点に感してモヤモヤっとしたまま、消化しきれずにおります。
何点か質問をさせてください。
①企業結合に関する会計基準を読んでみると
「現金を対価とする子会社株式の取得についても連結会計基準に定めのない企業結合及び事業分離等に関する事項については、連結財務諸表上、企業結合会計基準及び事業分離等会計基準並びに本適用指針の定めに従って会計処理及び注記をすることとなる」とあります。具体的にどのような場合を指しているのでしょうか?
※現金を対価としてある企業を連結子会社した場合、これも企業結合の取得に分類はされるが、この場合は企業結合会計ではなく連結会計に基づいて処理する。という理解なのですが、例外があるのでしょうか?
②連結会計では、被取得企業の諸資産、諸負債を時価評価し、必要に応じて評価差額を計上しますが、これもパーチェス法の考えに基づいているのでしょうか?
また、連結修正における、投資と資本の相殺消去に関しては、相殺される被取得企業側の資本項目は、諸資産(時価)マイナス諸負債(時価)と一致するので、吸収合併など際に適用される会計方法(諸資産と諸負債の受け入れ)と同じ結果になるということでしょうか?
テキストやネットで色々と調べてみたのですが、なかなかピンとくる解説がなく、ご教授いただけると幸いです。
①について
企業結合は、おもに以下3つの取引をさします。
1.独立した企業が結合するケース(合併、株式交換など)
2.共同支配企業の形成(JV)
3.共通支配下の取引(子会社同士の合併など)
ここで、ある会社が他の会社の株式を現金で取得して支配したとします。支配していますから、連結財務諸表を作ります。この場合「現金で株を買った」という取引は、上記の1の合併や株式交換には該当しません。当然、2や3でもありません。
こういった取引(子株の取得)についても企業結合に関する会計基準の適用対象としますよ、という意味です。ただし、連結会計基準で定めがある(基本的にはこちらで規定している)部分については、そちらの適用対象とします。
②について
>連結会計では、被取得企業の諸資産、諸負債を時価評価し、必要に応じて評価差額を計上しますが、これもパーチェス法の考えに基づいているのでしょうか?
はい、そのとおりです。
>連結修正における、投資と資本の相殺消去に関しては <中略> 、吸収合併など際に適用される会計方法(諸資産と諸負債の受け入れ)と同じ結果になるということでしょうか?
そのとおりです。原則、連結FSと、合併したときのFSは同じものになります。
ただし例外もあります。(ちょっとマニアックなので、スルーしても大丈夫です)
例えば、Aが取得企業、Bが被取得企業で株式移転によりC社という持株会社を新設したとします。この場合、C社は新設企業なので利益剰余金はゼロです。しかし、この株式移転の実態は、A社によるB社の取得ですから、吸収合併したときと同じFSにならないといけません。そこで、資本剰余金などから利益剰余金への振り替えを行って、同じFSになるように調整することがあります。
このような調整が必要なときもありますが、原則的には、単に連結修正仕訳をすれば、吸収合併したときと同じFSが出来上がります。
早速ご回答いただきありがとうございます。
②の株式移転した場合の、資本剰余金→利益剰余金の振り替えについても、仕訳は覚えていたものの、どうも腑におちていなかったので頭がスッキリしました。
引き続き先生のブログのお力をお借りしながら勉強進めて参ります。
また質問させていただくかもしれませんが、その際はどうぞ宜しくお願いいたします。